医療保険料の年末調整について
主人が会社から年末調整の用紙を持ち帰ってきました。
私は個人事業主をしています。
私の年間の所得は48万円以下です。
私名義の生命保険料が年間8万円弱かかっており、私の所得からは控除しても意味がないので主人のほうで控除したいと考えています。
保険料の支払いは主人の収入からしてもらっているのですが、引き落とし口座が私名義です。
今年の初めに主人からまとまったお金をもらい、私名義の口座に入金してそこから引き落とされていますが、主人の銀行口座からの振り込みではなく現金で入金したのでそのお金の出どころが主人だという証拠がありません。
もし会社や税務署から通帳の確認を求められた場合に、このような説明で納得してもらえるでしょうか?大人しく控除は諦めたほうがいいですか?
来年以降は引き落とし口座を主人名義のものに変えた方がいいのか悩んでいます。そこまでする必要があるのかどうか...
ご回答よろしくおねがいします。
税理士の回答

回答します
「生命保険料控除」は支払った人が受けられる制度となります。
① ご主人の「生命保険料控除」とすることはできません。
貴女の口座から引き落とされているものは貴女が支払ったことになります。
また、貴女の口座から引き落とされている状態は以前からだったと推察いたします。(今年契約の場合は申し訳ございません)
すると、ある年は自分の控除、ある年はご主人の控除とするのは一貫性が無いため、「今年はご主人が支払った」とするのは難しいと考えますが、いかがでしょうか。
② ご主人の口座から引き落としした方が良いか
「保険料控除」だけを考えるとそのとおりだと思います。
生命保険は、「生命保険料控除」のみ考えるのではなく、保険金の受け取りの側面からも考える必要があります。
例えば「満期返戻金」
契約者自らが保険料を支払っていた場合・・所得税(一時所得)
別な人が保険料を支払っていた場合・・・・贈与税 の対象となります。
国税庁HPから「保険金」にかかる説明箇所を参考までに添付します。
「満期返戻金を受け取った時」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
「贈与税の対象となる生命保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
ご回答ありがとうございます。
①について、わたしの口座から支払われているものはわたしの支払いとみなされる旨、理解いたしました。
後半の部分についてだけ少し情報を追記すると、昨年(2019年)のはじめに結婚し、その後すぐ子供ができたため夏頃から仕事はほとんどしておらず、年末に出産しました。
収入がガクッと落ちたので今年は夫の扶養に入っています。
しばらく扶養を抜けるほどの所得が発生することはないつもりですが、この場合もたとえば扶養に入っているこの先の数年間において、わたしの分の保険料は夫の保険料控除とはしないほうがいいでしょうか?
②保険金の受け取りについては考えていませんでした。
保険証券を確認したところ、返戻金がほとんどないタイプの保険のようですが、やはり考慮した方がいいでしょうか?
それから、入院した時などに受け取るもの(1日5万円、手術したら10万円のようなもの)も、保険料を主人が払っている場合は贈与税の対象になりますか?
追加しつもんすみません、よろしくお願いいたします。

回答します
① に関して
契約内容からご主人の「生命保険料控除」としたとしても、今後の憂いはなさそうですので、振替口座をご主人に変更されればよろしいかと思います。
② に関して
医療給付金などは、非課税(医療費控除の際には補填金としてその分をかかった医療費額から引きます)となりますので、贈与税の心配はありません。
ありがとうございました。大変わかりやすかったです。
返戻金については念のため保険会社の担当の方に税金面でのデメリットがあるかどうか確認をしようと思います。

少しでもお役に立てましたら幸いです
返戻金に関しては、おっしゃる通り念のため確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年11月21日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。