過去の年末調整における保険料控除の訂正方法
保険料支払い者は親、契約者は子の保険料を毎年子の年末調整の保険料控除欄に記載していました。(引き落とし口座名義は子だが、お金は親が入金したもので、管理も親、この口座は相続時は親のお金としてカウントしようと思っています)
支払い者が控除を受けるのだと知り、これからは記載をやめようと思います。
急に記載をやめると将来相続のときなどで調査が入ったときに逆にややこしくなりますか。
今のうちに過去の分も訂正すれば、大丈夫なのでしょうか。
もしそうであれば用意するものや、訂正方法を教えてください。
また今すぐ訂正した場合と、のちのち指摘を受けた場合の修正金額(納税)はどれくらい変わりますか。
税理士の回答

竹中公剛
過去についての訂正は、確定申告をします。
過去の源泉徴収票を発行していただき、税務署で、申告をお願いします。
正しいことがわかり良かったです。
本投稿は、2021年01月17日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。