[生命保険料控除]地震保険料控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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地震保険料控除

今年から、住宅を二つ所有し、子供が小さく、仕事の帰りが遅くなるため、遅い日にはそちらを利用していますが、地震保険料はいずれも私名義ですが、両方を地震保険料の控除をしても差し支えないのでしょうか。それとも住民票住所地のみでしょうか。新たに購入した住宅の方が地震保険料が高額なため、いずれかのみでも可能なのでしょうか。宜しくお願い致します。

税理士の回答

本投稿は、2021年11月06日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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