地震保険料控除
今年から、住宅を二つ所有し、子供が小さく、仕事の帰りが遅くなるため、遅い日にはそちらを利用していますが、地震保険料はいずれも私名義ですが、両方を地震保険料の控除をしても差し支えないのでしょうか。それとも住民票住所地のみでしょうか。新たに購入した住宅の方が地震保険料が高額なため、いずれかのみでも可能なのでしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答

地震保険は本人または生計一親族が所有かつ居住している物件が対象です。居住は1人につき1つの場所のみです。
本投稿は、2021年11月06日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。