青色申告
確定申告の社会保険料控除について、教えてください。
①健康保険→1月から8月(8月末退職)まで勤め先から保険料天引き ※1
10月から個人事業として働く。9月から任意継続保険に加入しています ※2
②国民年金→1月から8月まで勤め先から天引き。※3
9月からは全額免除を受けています。※4
※1〜4のうち、※1〜3は確定申告が必要だと思うのですが、
社会保険料控除証明書というものが、添付もしくは、保存必要だと調べていると出てきますが、私には送られていません。
社会保険料控除証明書とは、記載内容は国民年金の事ですか?
税理士の回答

社会保険料控除証明書というものが、添付もしくは、保存必要だと調べていると出てきますが、私には送られていません。
→国民健康保険料の証明書は自治体にもよりますが、1月下旬ごろに送られてくることが多いですから、他の皆様もまだ手元にない方がほとんどです。
しかし、健康保険料については証明書を添付する必要がありませんので、通帳などから、ご相談者様がご自身で、昨年支払った健康保険料の額を集計していただければ、それで足ります。
よく分かりました、初めての青色申告で分かりませんでした。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年01月12日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。