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youtubeでの経費の考え方について

YOUTUBEで自転車の紹介をする予定です。自転車が18万円だった場合、プライベートも使用するため50%の9万円を経費で考えております。
50%の場合、9万円となりますが、白色申告では減価償却で計上していくのか、9万円になるので、そのまま経費で計算して良いのかどちらなのでしょうか?

税理士の回答

自転車が18万円の場合は、固定資産に計上して減価償却をします。その減価償却費を按分することになります。

すぐにご回答いただき、ありがとうございます。
確定申告初心者でして、分からないことが多いため、またご質問があるかもしれません。
その際は、またお力添えお願い致します。

本投稿は、2022年09月17日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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