営利目的について
相談させてください。
知人から貰ったカメラを30点ほどメルカリにて売却しました。
利益はだいたい200万ほどだと見込まれます。
以前にこのサイトで、確定申告の有無について相談をさせていただいたところ、生活用動産は非課税と回答をいただきました。
ただ、他相談者の内容等も見ていると、営利目的であれば課税対象とのことで、下記の場合はどのような取り扱いになるかご教授ください。
未使用カメラ30点(同一商品)
取引の回数は15回程度(相手が違うため)
また、メルカリでの出品は年4回に分けて、それぞれまとめて出品してます
利益としては200万になるかと思います。
生活用動産として不要物の売却のため確定申告は不要とでしたが、購入していないものから利益が出た場合に必要なのでは?と思う点もあります。
また、利益が200万もありますし、年に一度の処分ではなく数回に分けて行っているため、営利目的と思われるのではないかと思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
確かに生活用動産の売却しても非課税というのが基本ですが、営利目的や反復継続的にやっている場合には、非課税というわけにはいきません。
あなたが記載されたような内容であれば、雑所得として申告すべきと私は、判断します。
本投稿は、2022年09月19日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。