給与以外の収入が、10万円しかない場合、確定申告をした場合、住民税の申告は不要になるのでしょうか
●質問要旨
年末調整済みの給与所得(250万円程度)に加えて、
雑所得が10万円ほど発生しそうなのですが、
(年末調整済みの給与所得以外の収入が20万円以下の場合は
住民税の申告書は提出必要だが、所得税の確定申告書の提出は不要と聞いております)
もし、このような状態で(年末調整済みの給与所得と雑所得10蔓延)
所得税の確定申告書を出すと、住民税の申告は不要になるのでしょうか
いつもお世話になっております。先生方のお知恵をうかがうことができて
大変感謝しております。
●少し早いですが、来年3月の確定申告の準備を始めておりまして、
給与所得250万円程度(年末調整済み)、雑所得が10万円弱となりそうです。
●国税庁のホームページを見ると、年末調整ずみの給与所得以外に、収入がある方で、総額20万円以下の収入の方は、所得税の確定申告不要とあります。
●医療費控除や、ふるさと納税の申請をする予定はないので、
住民税の申告だけ行おうと思っているのですが、
生憎、今まで住民税の申告書を作成したことがないので、
自分で作成した場合に、万が一の間違いを避けるために、税理士さんに
お願いしようと考えています。
●もっとも雑所得の取引先(雑誌の原稿料です)から、
源泉徴収されている
収入がいくつかありますので、還付が発生する可能性もあります。
源泉徴収票と支払調書が出そろってから、収入の総計を出して
所得税の確定申告書を出して、還付を求めるか
住民税の申告書作成を、税理士の先生にお願いするか、今の時点では考えています。
●その中でふと思ったのですが、
もし、雑所得が20万以下で、所得税の確定申告書を作成して、
数千円の所得税の納税が発生するような申告書ができた場合
その所得税確定申告書を、税務署に提出して、所得税を納税すると
●住民税の申告書提出は、やはり不要になるのでしょうか。
●もちろん、不当に高く所得税を納税するわけですから、
所得税の確定申告書を提出すると還付が発生ことが判明しない限り
住民税の申告書作成を税理士さんに
お願いするつもりなのですが、
差支えなければ、前述のような確定申告書を提出した場合、どうなるのか
(住民税の申告は不要となるか。無駄な税金を払う以外にデメリットがないかなど)ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。確定申告のデータは、自動的に税務署から市区町村に送付され、その申告データに基づて住民税が計算されます。
出澤先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
年末調整済みの給与所得以外の収入が20万円以下でも、
所得税の確定申告書を提出すると、住民税の申告は不要になるのですね。
差支えなければ、もう一点ご教示いただけますでしょうか。
年末調整済みの給与所得以外の収入が、20万円以下の場合に
所得税の確定申告をすると、本来納めなくてよい所得税が発生する可能性があります。
これ以外に、デメリットとなるようなことは、なにかありますでしょうか。
もし、差支えなければ、お時間がある時にご教示いただければ幸いです。

本業が副業禁止の場合は、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社に漏れません。
本投稿は、2022年09月19日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。