税理士ドットコム - [確定申告]Vtuberに類似する声出しのみの配信者としてネットで収入を得る場合の経費計上の範囲について - 1.できます。2.事業供用比率でできます。
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Vtuberに類似する声出しのみの配信者としてネットで収入を得る場合の経費計上の範囲について

1. 発声練習のためにカラオケボックスを利用する際の費用は経費にできるか。

2. すでに持っているパソコンの減価償却費の計上はできるか。
購入額は6ケタ 今年購入
もともと私的利用のための購入で、今後は事業用と兼用で使用する予定です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2022年09月21日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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