アルバイトと掛け持ちしながらのネット同人販売について
現在私はアルバイト(年50万程)をしているのですが、これに加え更にネット同人委託販売を始めようと思っています
同人などの副業は年20万の所得を越えないと申告の必要はないという認識であっているのでしょうか?
それともアルバイトの場合はまた違って来るのでしょうか?
税理士の回答

アルバイトの収入金額が50万円であれば給与所得控除額(65万円)以下になりますので、給与所得の金額はゼロになります。
従って、副業の収入(雑所得)が相談者様の所得控除額(基礎控除額38万円など)以下であれば、確定申告の必要はありません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
これで安心して委託が始められそうです
確認なのですが65万円を越えたときは38万円ではなく20万円になるでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
アルバイト収入が65万円を超える場合には給与所得の金額が生じますので、次のような考えになります。
(例1)アルバイト収入が70万円の場合
給与所得の金額は70万‐65万=5万円となりますので、「給与所得の5万円」と「副業の雑所得の金額」の合計額が、相談者様の所得控除額(基礎控除額38万円など)以下であれば、確定申告の必要はありません。
(例2)アルバイト収入が75万円の場合
給与所得の金額は75万‐65万=10万円となりますので、「給与所得の10万円」と「副業の雑所得の金額」の合計額が、相談者様の所得控除額(基礎控除額38万円など)以下であれば、確定申告の必要はありません。
また、アルバイト収入がそれ以上になっても、アルバイト先が1カ所で、かつ、源泉徴収されている場合には、副業の所得金額が20万円以下であれば確定申告を省略することができます。
少々複雑になりますが、詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_06.htm
宜しくお願いします。
大変詳しくご説明していただきありがとうございます!
とても為になりました!
本投稿は、2017年09月15日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。