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修正申告の決算書について

前回確定申告をしたのですが、扶養控除に入れていた子供が実は103万円を
超えていたみたいで扶養から外れるので住民税が調整されて送られてきました。
税務署からは今のところ指摘の連絡はありません。
なので市からは捕捉されているので、自己申告で修正申告を提出しようと思います。
修正申告の際に決算書は添付が必要でしょうか?
変更は扶養控除の分だけなので第一表と第五表だけ電子申告すればいいような
気がするのですが、変更のない決算書も必要となるか教えて下さい。
また自己申告であれば過少申告加算税は課せられないという理解でよかった
でしょうか?住民税が変更となっている時点で税務署は既に把握しているとは
思うのですが指摘前の申告とはならないでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

 事業所得は修正項目ではないので、決算書は不要です。扶養乗除が変更になるので、第2表だ必要です。自主修正申告なので、加算税は不徴収となります。ただし、修正税額によっては延滞税が賦課されることになりますが、延滞税は不徴収とはならないと思います。
 所得税の申告内容は自動的に市町村に連絡されるのですが、市町村からは自動的に税務署に連絡はありません。

本投稿は、2022年09月28日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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