トレーディングの売買における確定申告の必要性について
私は趣味でトレーディングカードを集めているのですが、他のカードが欲しくなった際に自分のカードを売ることで、資金を作りそのお金で再度欲しいカードを買うといったことを繰り返しています。
売るカードは、自分がお店で買ったパックから当たった物もあれば、メルカリなどのフリマアプリで購入した物もあるのですが、フリマアプリで購入した物は購入時よりも相場が上がっている物を売っており、多少の利益が出ています。
私が色々なサイトで調べてみたところ、メルカリなどでの売買が本職の場合48万円を超えると確定申告をする必要があると書いてある記事が多数見受けられたのですが、私のようなケースの場合どのようにして利益計算されるのでしょうか?
例えばメルカリで数ヶ月前に3万円で購入したものを5万円で売った場合
5万円-3万円=2万円が48万円の計上に入れられるのか、もしくは売上5万円がそのまま48万円の計上に入れられるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

不用なカードの売却であれば課税の対象外になりますが、営利目的の継続的な販売であれば雑所得としての課税になります。その場合、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-購入費-経費=所得金額

資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、フリマアプリで売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。「趣味で集めたトレーディングカード」がいわゆる「生活用動産」に該当するかについては微妙な部分もありますが、個人の趣向の範囲で収集したものを、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないものと考えます。自宅にある不要になったカードをフリマアプリで販売しているだけであれば税金のことは考えなくても大丈夫です。
「トレーディングカード」であっても転売目的で短期的かつ大量に仕入れ販売を行ったりや投機性の高い商品を中心に取引を行う場合には、営利を目的とした継続的に売却している場合と認定されて課税対象となる可能性が高いものと思われます。
なお専業主婦・主夫など収入がない方は、フリマアプリでの売上などで課税対象となる所得(所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額、いわゆる「儲かった分」)が所得税の基礎控除額48万円以下であれば所得税が発生しません。(フリマアプリでの必要経費は販売手数料、梱包資材代、送料、売上金振込手数料及び商品の仕入れ代金等になりますので、例示された「メルカリで数ヶ月前に3万円で購入したものを5万円で売った場合」は
「5万円-3万円=2万円」の計算となります)
給与所得者(正社員、公務員、契約社員、派遣、アルバイト・パートなど)の場合、所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
本投稿は、2022年10月01日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。