博士学生への奨励金(雑所得)の確定申告に関して
大学院博士課程学生への奨励金として、月に20万円の支援金(雑所得)を頂いております。
支援金の交付元によると、大学院の授業料等を必要経費とし得るようなのですが、個別に税務署に説明して認めてもらう必要があるそうです。
税務署に説明をするにあたり、
一般的に経費とはならない大学の授業料というものが、必要経費として申告できる条件を教えていただきたいです。
税理士の回答

(1) 必要経費として申告できる条件は、収入を得るために直接要した費用とされており、授業料がこれに該当するか否かは難しいと考えます。
(2)しかし、支援金は、非課税とされる「学資金等」の要素を備えているため税務署への相談に当たっては 博士課程への奨励金の趣旨・目的・支給規定等の資料を提出し判断を仰いでください。
本投稿は、2022年10月03日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。