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バイト掛け持ちの確定申告

初めての質問で拙い文書ですが、ご了承ください。
私は20歳の大学生で、年間103万円以下でバイトを2つ掛け持ちしていました。
ここではA社とB社とします。
A社は昨年の春から始めて、今年の8月に退職をしました。月3万円程度の収入で、扶養控除等申告書を提出した記憶はあいまいですが、前年の年末調整も今年の8月までの給与も甲欄で計算されていたため、源泉徴収もゼロでした。

B社は今年の春から始めて、掛け持ちしていることは伝えていて、扶養控除等申告書も提出していませんが、甲欄で計算されていて、月に8万8000円を超える月が何回かあったため、所得税が源泉徴収されていました。しかし、それは乙欄で計算されるよりも少ない金額だと思います。

ダブルワークをしていた6か月がどちらも甲で計算されてしまっていたことになります。年間103万円は超えない予定なので、最終的に所得税は0になると思います。A社からの源泉徴収票はすでに手元にあります。この場合は、B社の店長に源泉徴収票を提出し、甲欄でどちらも計算されている月があったことを説明するだけで大丈夫ですか?

税理士の回答

Aは甲欄、本来であればBは8月まで乙蘭、その後は扶養控除等申告書を提出すれば甲欄になったと思います。なお、年収の合計が103万円以下であれば、確定申告の対象になりません。Bにおいて年末調整をするのであれば、扶養控除等申告書を提出しておく必要があります。

本投稿は、2022年10月04日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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