土地の売買に係る手付倍返しによる一時所得の確定申告について
一般会社員で、今回、土地購入について手付け金30万円で契約しました。
その後、手付倍返しにより契約解除となったため、確定申告が必要なのかの相談です。
売主側都合により手付倍返しによる契約解除となり、手付け金30万円と倍返し分の30万円、土地の契約に係る印紙代1万円、別途進めていた住宅建設請負契約に係る印紙代1万円の合計62万円を受領しました。
印紙代は実費・経費と考えていますが、手付け金と倍返し分は、合計60万円が一時所得となり確定申告の対象なのか、倍返し分の30万円のみが対象なのか、その場合一時所得の特別控除50万円により、申告不要となるのかご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

30万円は支払い分の返還金ですので、所得にはなりません。ご指摘のとおり一時所得の計算には50万円の特別控除が適用されるため、一時所得金額は0円で、他に申告が必要な所得がなければ申告不要です。

不要となった契約書を税務署に持参のうえ、所要の手続きにより印紙税は還付されます。
本投稿は、2022年10月05日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。