税理士ドットコム - [確定申告]公務員育休中現在収入0のフリマアプリによる収入について - こんにちは。「生活に通常必要な動産」の譲渡所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 公務員育休中現在収入0のフリマアプリによる収入について

公務員育休中現在収入0のフリマアプリによる収入について

公務員現在育休中収入0です。
家族から譲渡されたプライズ景品をフリマアプリにて出品しました。
現在売り上げ10万円ほどですが、この場合確定申告は20万円から必要になりますか?
それとも45万円から必要になるのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

こんにちは。

「生活に通常必要な動産」の譲渡所得は課税対象外となります。
30万円以下の貴金属類は「生活に通常必要な動産」と明記されていることを踏まえても、仰っているようなプライズ景品は「生活に通常必要な動産」と主張しても良いと思います。

本投稿は、2022年10月06日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261