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海外赴任帯同に伴う納税管理人の設定について

主人の海外赴任に11月から同行することになりました。
私は現在働いており、有給休暇消化も含め11月末退職となり、退職日は出国後です。
退職金も出国後にいただきます。
この場合、納税管理人を設定して、退職所得の選択課税、および年末調整ができなかったための確定申告を、納税管理人にしてもらった方が良いのでしょうか。

税理士の回答

最初にあなたのスケージュールを会社に話して、会社がどういうふうにするのか確認したらどうでしょう。もうやっていて答えをもらえないなら、ぜんぶ終わってからどうするか考えたらどうでしょうか。いつでも納税管理人は届けられるので、落ち着いてから整理したらどうでしょう。

本投稿は、2022年10月06日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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