副業収入所得税改正に関しましてご質問
【ご質問内容】
現在副業で、太陽光発電事業をしております。
2019年から事業開始(売電開始)し、年間売上約180万円になります。
来年申告する今年の副業収入に関して、300万円以下だと雑所得になり、損益通算もできなくなると知りました。
ただ、300万円以下でも、事業所得として認められるケースがあり、その条件は
1. 帳簿を保存している ※複式簿記
2. 帳簿保存7年以上
3. 3年以上赤字で改善取組がない場合
と聞きました。
そこで質問なのですが、現在太陽光発電収入は、freee上で帳簿保存し、そこから青色申告の電子申請をしているので、1はクリアしていると思っておりますが、認識は合っておりますでしょうか?
また、私の太陽光の収入は2019年からなので、まだ副業収入を得てから3年しか経ってないのですが
その場合、2の7年以上には合致せず、雑所得としてみなされてしまうのでしょうか?
最後の3に関しては、黒字が出ているためクリアしていると思っております。
お手数おかけしますが、ご確認頂けますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2の7年以上は事業年度終了から7年保存することという意味なので問題ないと思います。
本投稿は、2022年10月11日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。