親の健康保険の支払いを確定申告の際に自分の社会保険料控除に入れることは可能ですか?
現在個人事業主をしているのですが、一緒に住んでいない親の国民健康保険を支払っている場合、確定申告の際に自分と親の健康保険料を自分の社会保険料控除に入れることは可能でしょうか?
支払いは口座引き落としではなく現金で支払っており、親は自分の扶養には入っていません。
税理士の回答

社会保険料控除は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」が控除の対象となります。
従って、同居でなく生計も別の親御さんの場合には残念ながら控除の対象にはならないと思われます。
宜しくお願いします。
わかりやすく説明してくださり、ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2017年09月20日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。