株式投資 特定口座の課税について
給与所得の他に不動産所得(不動産所得はマイナスです)があり、確定申告しています。
この場合、特定口座(源泉徴収無し)での利益が20万円以下の場合なら、株式投資の利益分は申告書に記載しなくても良いのでしょうか。
税理士の回答

年末調整済の給与所得以外の所得が20万円以下のときは申告不要とされていますが、これは、20万円以下のときは確定申告書の提出が必要ないということであり、何らかの理由で確定申告書を提出する場合には、給与所得以外の所得金額が20万円以下であっても提出する確定申告書にその金額も記載して申告する必要があります。常に20万円以下の所得は課税されないという意味ではありません。確定申告しているとのことですので、その確定申告に源泉徴収なしの特定口座に係る所得も含めるべきであったということになります。これから、修正申告すればよいでしょう。
本投稿は、2022年10月12日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。