相続した土地の譲渡所得等について
お尋ねいたします。
叔母Aが亡くなり、A名義の土地を相続しました。
この土地上には築90年の建物があり、Aが居住していたのですが、建物の名義はAの父BのいとこCの名義となっていました。
BはCの養子として育てられ、(戸籍上BC間に養子縁組の事績は見当たりません。)BC死亡後もその関係からAが居住し、家屋の維持管理、固都税の支払いを行ってきました。
このたび相続した土地を売却するため、建物の相続人を調査し、解体の同意書をとったうえでこちらの負担で建物を解体しました。
そこで4点お尋ねしたいのですが、
①建物の解体撤去に要した費用(解体撤去費用、司法書士報酬、弁護士報酬)は被相続人名義の建物ではないことから、譲渡費用に含まれないという理解でよろしいでしょうか。
②実態として被相続人はこの建物に長期間居住していたのですが、建物が被相続人名義でないため、被相続人名義の敷地の売却に際しては「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」(措法35③)は適用できないという理解でよろしいでしょうか。
③「相続財産の取得費に加算される相続税額」の計算において、計算結果の「取得費に加算される相続税額」の端数処理は1円未満切り捨てでよろしいでしょうか。
④確定申告において、相続人の土地譲渡収入以外の収入が年金だけで、かつその額が公的年金控除額以下の場合、基礎控除や社会保険料控除は分離課税の譲渡所得から控除されるという理解でよろしいでしょうか。
以上御教示お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①建物の解体撤去に要した費用(解体撤去費用、司法書士報酬、弁護士報酬)は被相続人名義の建物ではないことから、譲渡費用に含まれないという理解でよろしいでしょうか。
そうでしょうか?
誰が解体の費用を支払ったのか?
何のために解体したのか?・・・土地の更地での譲渡のためではないか?
②実態として被相続人はこの建物に長期間居住していたのですが、建物が被相続人名義でないため、被相続人名義の敷地の売却に際しては「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」(措法35③)は適用できないという理解でよろしいでしょうか。
名義については、時効などの制度を使って、A及びその相続人の所有にできないか?弁護士と相談ください。
③「相続財産の取得費に加算される相続税額」の計算において、計算結果の「取得費に加算される相続税額」の端数処理は1円未満切り捨てでよろしいでしょうか。
納税者有利でよいと考えますが・・・。
④確定申告において、相続人の土地譲渡収入以外の収入が年金だけで、かつその額が公的年金控除額以下の場合、基礎控除や社会保険料控除は分離課税の譲渡所得から控除されるという理解でよろしいでしょうか。
結果そのようになると考えます。
竹中先生早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月15日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。