解散確定申告と清算確定申告
今年始めた会社を今年で畳むことになりました。赤字です。
解散登記は昨日終わり、清算も完了しています。
解散確定申告と清算確定申告のそれぞれに赤字の均等割の最低金額7万円ほどが課されるのでしょうか?支払いができない場合はどうすればよろしいでしょうか?
すみません、よろしくお願い致します。
税理士の回答
法律上は、どちらの事業年度も均等割を課税することができるとされています。
払えない場合は、株主(出資者)や代表清算人など第二次納税義務者に納税義務が引き継がれます。
自治体によっては免除してくれる場合もあると思いますので、都道府県税事務所と市町村役場に直接ご相談ください。
本投稿は、2022年10月19日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。