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お金が入らないモニターでも経費にできる?

開業届を出して、コスメライター、インフルエンサーとして活動しています。

ライターとしての知名度アップのため、普段はコスメ紹介などを行っています。


美容系モニターサイトに登録しており、モニターをした商品をSNSに紹介することが多いです。
モニターなので金銭謝礼はなく、物品提供を受ける形になります。


この度、美容外科での施術モニターを受けました。
無料で施術を受ける代わりに、施術した際の様子などをSNSでPRするという案件です。

こちら、美容外科に行くための交通費(実費です)があるのですが、こちらを経費にすることは難しいでしょうか?

税理士の回答

収入がなければ、経費に計上できないと考えます。
物品を金銭価値に換算しなおすことで、収入ありとなります。
経費は、収入を超えない金額を計上できると考えます。

本投稿は、2022年10月21日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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