給与所得なし 確定申告してる母と会社勤務の父 離婚後扶養控除重複の場合
離婚して、片方が自営業か雑所得のみで扶養控除申告書を出す場所がない、もう片方が会社勤務で年末調整で毎年扶養控除申告書を出している場合、16歳以上の扶養控除が重複したら、どちらが優先されますか。
税理士の回答

扶養控除は実際に同居して扶養している者が税負担の軽減を受けるべきものです。
なお、自営業者は扶養控除等申告書は提出しませんが、確定申告の際に扶養控除を受けることができます。
したがって、離婚された場合、どちらが優先されるということではなく、親権を持って実際に扶養している者が扶養控除を受けることになります。
ありがとうございます。私は親権監護権もって実際に子供たちを扶養しています。とても安心できました。
本投稿は、2022年10月24日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。