夫婦共確定申告が必要で、来年も妻が夫の扶養に入る為の対応について
私はフリーランスで働いており、(今年8月から12月までは休職中)現在は今年結婚した夫の扶養に入っています。(昨年は白色申告を実施)
夫は今年から正社員かつ、実家の役員として勤務することとなったので、初めて確定申告を行います。
私の今年1月〜7月までの(経費を差し引く前の)源泉徴収後の収入が103万と数千円ほどです。
経費を差し引いた所得は100万以下に収まるのですが、来年も夫の扶養にいるためにはどのような流れで申告することになるのでしょうか?
夫が確定申告をする際に私の103万円を超える源泉徴収票に記載された額を記入すると来年は扶養から外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

1 現在は、事業所得として申告されているのでしょうか。
そうであれば、所得(収入マイナス経費)が48万円を超える場合には、扶養の対象とはなりません。
2 なお、給与所得の場合は、経費が実際かかった金額にかかわらず給与所得控除として55万円まで認められているため、経費が数万円あったばあいにおいても、収入金額が103万円を超える場合は、扶養の対象となりません。
本投稿は、2022年10月27日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。