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家族内で利用した医療費の確定申告について

医療費の確定申告について教えてください。

◆家族構成◆
夫 48歳 年収600万 ※夫名義の住宅ローン有
妻 56歳 年収700万

二人とも共働き、持病持ちで通院しており確定申告用の医療費が合算で30万程度あります。
確定申告する場合に、①~③のどのパターンで行うほうがいいのでしょうか。

◆確定申告パターン◆
①夫 15万円 妻 15万円 ・・・均等に申告
②夫 10万円 妻 20万円 ・・・収入が多い妻で10万円分を申告
③夫 0円 妻 30万円 ・・・全額収入が多い妻で申告

収入が多い方で確定申告したほうがいいのは分かっているのですが、全額するべきなのか分からず困っています。

税理士の回答

「医療費控除」は、「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」において一定の金額(通常10万円)を超える場合対象となりますので、その生計を一にする世帯の構成員の複数に収入がある場合には1人にまとめて控除対象とすることができます。

各人で申告する場合には10万円を超える部分が対象となりますので、医療費を2人で分けて適用すると必ず不利になります。

一般的には、納税額の多い方(収入の多い方とは限りません)で申告することになります。
なお、ご主人の方に住宅ローン控除を適用しているのであれば、③の選択がベストではないかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
分かりやすいご解説つきで納得できました。
③のパターンにて確定申告を行います。

  回答します

  医療費控除は「支払った者」が控除を受けられる仕組みとなっています。  
  とはいえ、家計費で医療費を支払っている場合は、どなたが実際に支払った(負担した)かは不明ですので、収入が多い方や納税額が多い方が負担したと考え、申告する方が多くいらっしゃいます。

  また、医療費控除額は、10万円を超えて支払った医療費額が控除額になりますので、ご家族で支払った医療費は纏められる方が多くいらっしゃいます。
  ①の場合ですと、医療費控除額は
   ご主人 5万円 、奥様 5万円  トータル控除額 10万円
  ②の場合
   ご主人 0円 、 奥様10万円  トータル控除額 10万円
  ③の場合
   ご主人 0円 、 奥様20万円  トータル控除額 20万円

  ※ 医療費控除で還付される税額は、納税した税額からになります。
    ご主人が住宅ローン控除で納税額がない場合は、仮に控除を全額ご主人が受けたとしても、還付金は生じないことになります。

  以上参考にしてください。
  

本投稿は、2022年10月28日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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