家内労働者等の必要経費の特例について
定年退職後、知人の会社のシステムメンテナンスの仕事を業務委託の形式で請け負ってます。
開業届を出し、個人事業主の形をとってますが今のところその会社の仕事だけです。
この場合、家内労働者等の必要経費の特例で55万円控除を受ける事は出来ますでしょうか?
また、可能な場合、確定申告時にe-taxで電子申告する事は出来ますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
念のため所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。なお、申告はe-tax(電子申告)が可能です。
本投稿は、2022年10月28日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。