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建物更生共済の解約返戻金は申告が必要か

父から相続した土地、建物を売却します。
その建物に家財及び火災保険として、農協の建物更生共済に入っています。
相続時に引き継ぎ、相続財産として相続税申告しています。

売却時に解約しますが、解約返戻金は確定申告時に所得として申告は必要になるのでしょうか。

税理士の回答

売却時に解約しますが、解約返戻金は確定申告時に所得として申告は必要になるのでしょうか。


相続税の申告の際に、
その建物に家財及び火災保険として、農協の建物更生共済に入っています。

上記金額について、なくなった時点の、解約返戻金を、相続財産に+して申告します。
ので、それよりは、多く返礼はないと考えるので・・・、申告の必要はない。

本投稿は、2022年10月29日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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