更正の請求をしたかったが実際は申告修正をしてしまいました
令和3年分の確定申告で金額を多く申告していたのに気付きパソコンから「更正の請求」ができることを教えてもらい早速作成し送信しました。
本当ならば税務署へ直接出向き教えてもらいながらするべきでしたが、税務署は予約がいっぱいだったのもあり自分でパソコンからしました。
ですが、私がしたのは「更正の請求」ではなく「修正申告」でした…
税金が戻るどころか納税額が増えてしまい、税金もその日のうちにコンビニで納付してしまいました…
「更正の請求」をしてるつもりでいたのに納付する金額が出ておかしいとは思わなかった私もバカです。全く気付きませんでした。
無知な私が悪いのですが「更正の請求」は改めてできるのでしょうか。
余計にややこしくなってしまいました。
この場合パソコンからはもう無理ですよね。
直接税務署で説明した方がいいですよね 泣
税理士の回答

平成3年分は、申告期限から5年を経過していないため、更正の請求はできます。
パソコンからもできますが、また間違えると面倒なので、予約して税務署で相談しながら行うのが良いと思います。

西野和志
国税OB税理士です。
どの様な理由で、更正の請求をなさるのか、わかりませんが修正申告をしても法定申告期限から5年間は、できます。
回答ありがとうございます。
先程税務署へ連絡を入れたところ、ややこしいので直接行って説明することになりました。
次からは気をつけたいと思います。

西野和志
税務署も、そんなに敷居は高くないので、大丈夫ですよ。
本投稿は、2022年10月31日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。