内職の確定申告等について
1社からの内職を引き受けています。年末に夫の会社の年末調整用の書類を書く時に、金額をどうしたらいいのか悩んでいます。内職者は最初から経費として65万を差し引いていいことになっていますよね。配偶者の所得を書く書類には、(収入の合計-65万)という金額で書いていいのでしょうか。
それから確定申告も、扶養範囲内なら確定申告しなくていいとネットで見ました。本当でしょうか。ちなみに内職をもらう会社からは源泉徴収票はもらいません。毎月出来高払いです。
税理士の回答

特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う家内労働者(内職)等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
相談者様が上記の家内労働者等に該当する場合には、収入から65万円を控除した金額が雑所得の金額になりますので、「配偶者の所得金額」はその控除後の金額を記載することになります。
また、「扶養範囲内」ということは所得金額が38万円以下であることになりますので、その場合には確定申告は必要ありません。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年09月26日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。