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年末調整をすれば確定申告は不要か?

現在、青色申告で個人事業主をしております。仕事の関係で一部給与でいただいている取引先があります。先日、この取引先から「確定申告をする場合も年末調整の書類を一式提出してください」と言われました。「給与所得者の基礎控除申告書 兼 〜」「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「令和4年分給与所得者の保険料控除申告書」です。また、「住宅借入金等特別控除」があれば提出して欲しいと言われました。外壁塗装をお願いしたので、「住宅借入金」の書類も出さないといないようです。

年末調整の書類を提出すれば確定申告はしなくて良いのでしょうか?事業所得もありますので、確定申告をする場合、年末調整で書いた内容(例えば、住宅借入金、生命保険や個人年金や小規模企業共済の金額など)をそのまま申告書に書けば良いのでしょうか?

税理士の回答

確定申告は、給与所得と事業所得を合わせて行います。給与所得については、年末調整で書いた内容(例えば、住宅借入金、生命保険や個人年金や小規模企業共済の金額など)をそのまま申告書に書くことになります。

 回答します

 給与所得は他の所得の有無にかかわらず、扶養控除申告書の提出があり年末まで勤務した人については年末調整を行う必要があります。
 年末調整に必要な書類は給与の支払先にご提出ください。

 その他の所得ですが、その所得金額が20万円以下の場合、確定申告を不要とすることができます。(青色申告控除額65万円は確定進申告をしないと受けられません)
 但し、確定申告をしなかった場合は、住民税の申告は必要になります。

 なお、住宅借入金控除に関しては初年度は確定申告で控除を受けることなっています。前年以前に住宅借入金控除を受けている場合は、年末調整で控除を受けることができます。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「給与所得者で確定申告の必要な人」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

非常に詳しく教えていただきまして、ありがとうございます!

本投稿は、2022年11月07日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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