不動産の譲渡所得と分離課税について
私は会社員で今年、相続した不動産の譲渡所得益があり来年、確定申告する予定ですが、
不動産の譲渡所得は分離課税と聞いており税金は、給与所得などの所得と分離して計算すると聞いておりましたので
給与所得等とは全く別に計算するものと思っていましたが、シュミレーションで納付税金を計算したところ
何故?確定申告書B様式に給与額や給与の源泉徴収税額を入れて計算しなければならないのか理解できません。
これでは給与所得と分離されていないのでないか?分離課税とは言えないのでは?と疑問に思っています。
すいませんが、私の理解で間違っている点を教えていただけないでしょうか。
宜しく御願いいたします。
税理士の回答

通常、給与所得や配当所得などは、所得金額を合計した金額から各種所得控除をした後、税率を適用します。不動産の譲渡所得については、これら他の所得とは合算しないで、譲渡所得金額のみで税率を適用します。このため、分離課税というのです。
確定申告は本人の1年間の所得すべてを申告する必要があり、このため、年末調整で精算されている給与所得も申告する必要があるのです。また、分離課税の譲渡所得があることにより、配偶者控除や基礎控除の金額が年末調整で計算した金額とは異なる場合があるため、すべての所得の申告が必要となります。
ご返信ありがとうございました。
分離課税とはそのような税金計算方式であり、別に確定申告は給与所得や譲渡所得も一緒に計算して、精算する仕組みだと理解しました。
本投稿は、2022年11月10日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。