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上場企業からの付与された株式への税金につきまして

第一生命が以前相互会社から、株式会社に変更をする際、保険契約者に対して株式を付与しました。それを長い間、何もしなかったのですが、信託銀行の特別口座から、今年契約をした証券会社の一般口座に付与株式を振り替えて貰いました。
現在、売却はしていないため、売却益は出ていませんが、株式を付与されたことに対して、今年度、確定申告は必要になってきますでしょうか。

・300株を付与され所有
・付与された際の株価(上場時の株価)1,400円
・昨日時点株価2,424円 時価:727,200円(2,424円×300株)

税理士の回答

 ご相談の「株式を付与されたことに対して」個人の場合は、〇〇生命株式の割当て等にともなう税務上の取扱いについては、割り当てられた株式等の税務上の価額が50万円を超える場合には、当時「平成22年分」の「一時所得」として確定申告が必要になる場合があります。ただし、一般の給与所得者で給与以外の所得がない方については、株式等の税務上の価額が90万円以下であれば、本件の株式等の割当てにより確定申告が必要となることはありません。
 「300株を付与され所有」「付与された際の株価(上場時の株価)1,400円」という条件が正しければ、「確定申告は必要」なく特に問題はありません。(何よりも既に課税上の時効となります)どうしても計算等を気になさるようでしたら、〇〇生命様のホームページをご参考にして頂くことをお勧めします。
 なお、「売却はしていないため、売却益は出ていません」が今後株式を売却される場合には、与されたときの株価と売却時点のでの株価(時価)の差益について、譲渡益が課税の対象となりますのでご注意ください。

小川先生、この度は、大変分かりやすい、ご回答を頂き、誠にありがとございました。株式会社発行会社、証券会社、信託銀行、税理士の先生とどちらにご相談をしたら良いかと思い悩んでおりました。大変助かりました、ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月12日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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