業務委託と給与所得の確定申告について
現在、業務委託と給与所得のアルバイトを掛け持ちしています。
それぞれ、業務委託が48万に到達しないように調節、と給与所得が40万円ほどの見込みとなっています。
そこで質問が3つあります。
①業務委託の収入というのは、前年の12月分が翌年の1月に振り込まれる場合は、1月に振り込まれた分が1月の収入という認識で間違いないでしょうか?
②給与所得の方で年末調整し、雑所得として47万円と記入するという認識でよろしいですか?
③またその場合、自分で確定申告はしなければいけないが、親の扶養内のままという認識でよろしかったですか?
④業務委託のほうの消費税は確定申告で自分で納めるという意味でよろしいですか?
⑤業務委託の収入に関して、売上と経費という考えがあると思いますが、交通費(一度の出勤につき610円かかるが、交通費として振り込まれるのは300円の場合、交通費は報酬と同時に振り込まれます)はどういった扱いになるのでしょうか?
長々と質問してしまい、伝わりづらい文章もあるかも知れませんが、調べてもパッとしないためこちらで質問させていただきました。
お答え頂けると幸いです。
税理士の回答

①12月分は12月の売上になります。入金がされた日ではありません。
②ご認識の通りになります。
③合計所得金額が48万円以下であるため、扶養内になります。
④業務委託の消費税は、売上に含めて計上します。納付はしません。
⑤交通費300円が報酬と同時に振込になれば売上といっしょに計上します。そして、実際にかかった交通費は経費に計上します。
お答えいただきありがとうございました。
迅速な対応と簡潔な説明非常に理解しやすかったです。
ちなみに、追加で質問なのですが、⑤について
→交通費300円は売上に計上し、実際にかかった交通費の方を経費に計上するということは理解することができました。その上で、経費について領収書や利用明細等による証明は必要なのでしょうか?

出勤についての610円は、出金伝票を発行して保存しておくのが良いと思います。
本投稿は、2022年11月12日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。