パワハラ元バイト先の未払い賃金と源泉徴収票の回収について
簡単にまとめると、
自分の未払い賃金がどのくらいか分からないので源泉徴収票不交付届出の金額が書けません。
現在親の扶養に入っています。
未払い賃金がどれ程の額が分からない理由は、シフト通りに行かずかなりの残業をさせられていたことと、タイムカードは手書きであり、写真などで残しそびれたこと(大失態でした。)などです。
夫婦経営の小規模店舗で、証拠は無いものの中々のパワハラを受けており鬱病の悪化により退職しました。
向こうの言い分としては、「私がやめた後に急遽雇ったバイトの月収の方が高いから私の分と相殺」
とのことでした。違法なのは分かっています。
しかし、精神がやられた私には立ち向かう力もありませんでした。
確定申告の時期が迫り、途中チャットレディなどをして16万程稼いでしまい、(元バ先未払い賃金の額によっては)103万を超える可能性があって確定申告に怯えています。
話が逸れましたが、
まとめると、
未払い賃金の額が分からなくても源泉徴収票不交付届出は出せますか?
また、確定申告する際にそのバ先の源泉徴収票は不要ですか?
ということです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「源泉徴収票不交付届出書」は源泉徴収票が発行されないことを税務署に訴えるものですので、給料の金額は正確でなくても構いません。
それにより源泉徴収票が発行されても、未払賃金は含めてこない可能性がありますが、未払賃金支払請求は労働基準監督署の管轄ですので、税務署は関与できませんので注意が必要です。
結果的に源泉徴収票が発行されなくても、給料明細書などを基に確定申告は出来ます。後で、正しい金額が判明した段階で修正すればいいことになっています。
回答ありがとうございます。
未払いの月は給与明細さえ貰っていないのですが、給与明細を貰っている分だけで確定申告をした場合確実に103万を超えることは無くなります。
給与明細を貰わない限り確実な金額は分からないということで、半永久的にこの年の(扶養から外れた際に親にかかる)税金を払わなくてもいい事になりますか?

土師弘之
「給料明細をもらわない限りわからない」というのはあり得ないことだと思われます。給料というのは労働の対価ですので、働いた以上もらうべき給料は決まっているはずです。したがって、事業主が給料として計上していることも考えられますので、何らかの方法で給料の金額は把握していかなければならないことになります。
ですので、後で正しい金額が判明するというケースが充分考えられるということです。
実際には未払給料があるかないかという問題だけになると思いますが。
丁寧に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年11月17日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。