年末調整について
大学生です。メインのバイトの年末調整が近く、今年の1月から10月末まで掛け持ちのバイトをしていたのですが、収入は20万円程度です。この時、両方のバイトを合わせて収入が103万円以下であれば、確定申告は不要なのでしょうか?
不要である場合、掛け持ちのバイトの源泉徴収票をメインのバイトである年末調整と一緒に提出することは可能でしょうか?
税理士の回答

給与収入が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。掛け持ちバイトは乙蘭扱いになり年末調整の対象にはならないためメインのバイト先に堤出はできません。
本投稿は、2022年11月21日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。