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nftゲームのアカウント凍結した際の確定申告等の必要の有無について

初めまして、自分は最近NFTのゲームに手を出したのですが、確定申告または住民税等の申告が必要だと知らずに始めてしまい不安です。

そしてここからが本題なのですが、自分はそのゲームアカウントを退会しようとしましたが
「退会や削除は出来ないので、IDとウォレットのアカウントを凍結し、凍結したアカウントのNFT、ゲームデータの利用はできなくなる」
とのことでした。

自分はこのゲームに2500円課金して仮想通貨を買い、NFTを買ってそのゲーム内のランキング報酬で大体1000円の価値がある仮想通貨がそのゲームのウォレットに入りました。
しかし、仮想通貨取引所にその仮想通貨を入れていませんし、円に換えてもいません。儲けももちろん0円です。

そこで凍結した場合確定申告等は必要になりますか?

色々調べましたが分からず...。情弱な自分が手を出していい界隈ではありませんでした。
どうかお力をお貸しください、よろしくお願いします。

税理士の回答

 細かい話になって申し訳ございませんが、現行の法令では以下の解釈と考えます。
 まず、仮想通貨に係る課税のタイミングについてですが、「ゲームに2500円課金して仮想通貨を買い、NFTを買って」の場合には仮想通貨で商品を購入した時に、元の仮想通貨の価格と商品の価格との差額が差益となり、「仮想通貨を買い」の時価相当の円貨から「NFTを買って」の時価相当の円貨を差し引いた金額が雑所得として課税の対象と考えます。(損失が発生の場合は課税対象となりません)
 一方NFTについての課税のタイミングは、現在の法令では以下の通りです。
所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。(国税庁ホームページより抜粋)
(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。
(2) NFTやFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。

 NFTゲームではゲームをプレイして、NFTと結び付いたゲーム内アイテムやキャラクターを獲得し、自由に譲渡ができます。ご相談内容からゲームでの役務提供などの対価としてNFTを取得した場合と判断させて頂きます。つまり「報酬で大体1000円の価値がある仮想通貨がそのゲームのウォレットに入り」の時点で課税の対象と考えます。
 この場合には「臨時・偶発的にNFTを取得した場合」として、一時所得に区分されると考えます。計算上は「(ウォレットに入った報酬(日本円時価))-50万円」(ガス代等の手数料も経費ですが)の2分の1が課税される金額と判断されます。
 ご相談内容から、取引が一時的かつ少額であり「儲けももちろん0円」であれば、所得金額が48万円以下ですので確定申告の必要も納税の必要もなく、貴方がご家族の被扶養者であれば、扶養の対象から外れることはありません。
 なお取引所の登録はしていない(ウォレットのみ登録済)場合(仮想通貨への交換等)でも、現在の税法ではゲームすはわち「役務提供などにより、NFTを取得した場合」には課税の対象となる事実があったものと認められると考えます。
 また、「凍結したアカウントのNFT、ゲームデータの利用はできなく」なった時、NFTを所有するだけとなるため上記のとおりですが、NFTゲームでの売買を通してアイテムを現金に換金される場合には売買による譲渡益に課税されるものとお考えください。
 いずれにしても、取引が複数回となり仮想通貨への交換及び円貨への換金等が重なると、計算方法も複雑になりますので、そういった時には税務署にご相談頂くことをお勧めします。

お答えいただきありがとうございます。

所得金額は0というかマイナスだと思うのですが、e-taxの雑所得の収入欄に0必要経費に2500と書けばよいのでしょうか...?
確定申告をすれば稼いだ利益が20万以下だった場合に必要な住民税の申告も必要なくなりますか?(そもそも住民税の申告は必要ですか?)

凍結したアカウント内の使用できない仮想通貨または「NFTを所有するだけとなるため」とありますが来年、再来年に何かする必要が出てきたりしますでしょうか?
もしくは、どうせ凍結するつもりなので、2000円ほどの価値があるNFTを1つだけ買ったのですが、仮に1円ほどの価値で売れば申告の必要性または来年等に何かする必要があった場合、する必要が無くなったりしますか?(譲渡所得になるとまた違うのでしょうか?)

素人な自分にはこの界隈は早かったと思い多少損をしてでも完全に足を洗いたいと思っています...。
お返事いただけると幸いです。

「所得金額は0というかマイナスだと思うのですが、e-taxの雑所得の収入欄に0必要経費に2500と書けばよいのでしょうか...?」のご相談ですが、雑所得は他の所得との損益通算(マイナスの相殺)ができないので記載する必要はありません。そもそも「確定申告をすれば稼いだ利益が20万以下だった場合に必要な住民税の申告も必要なくなりますか?(そもそも住民税の申告は必要ですか?)」については、利益がない(損失=マイナス)であれば住民税の申告も不要です。
 「凍結したアカウント内の使用できない仮想通貨または「NFTを所有するだけとなるため」とありますが来年、再来年に何かする必要が出てきたりしますでしょうか?」は、仮想通貨にしてもNTFにしても、譲渡や交換及び商品の購入もしくはサービス提供等がない限り、例え仮想通貨やNTFの相場が高騰しても、仮定の利益(いわゆる含み益)は課税の対象とはなりません。強いて取引する必要はありませんので、仮想通貨及びNTFも動かさない方が賢明と思われます。特にNTFは国税においても課税上の取扱いが定まっていない部分もありますので、ご相談の内容のとおり少額であれば「塩漬け」にしても問題ないと考えます。
 なお、全体像が分かり難いのですが、「自分はこのゲームに2500円課金して仮想通貨を(2500円)買い、(同時に2000円の)NFTを買ってそのゲーム内のランキング報酬で大体1000円の価値がある仮想通貨がそのゲームのウォレットに入りました(ウォレットに500円+1000円の仮想通貨の残高)。しかし、仮想通貨取引所(アカウントなし)にその仮想通貨を入れていませんし、(仮想通貨1500円を)円に換えてもいません。(交換や出金なし)」と解釈させて頂いた場合には、雑所得(2000円-2000円=ゼロ)一時所得(1000円-50万円)×1/2=ゼロという計算になります。

お返事ありがとうございます。
全体像はそれで間違いありません。

ただ、ランキング報酬に関してはゲームを起動しないと報酬を受け取れないのかウォレットだけを見る限りなにも入っていませんでした。(怖くなって質問をしてから1度もゲームを起動していません)
ランキングの更新が昨日なのでウォレットの更新がまだなのかもしれませんが...。(報酬
が約1000円ほどの価値である仮想通貨というのは確定しています)

どちらにせよ、まだ凍結も行っていませんが、つまりこのまま放置していればどこにも申告する必要がないということでよろしいでしょうか?

「どちらにせよ、まだ凍結も行っていませんが、つまりこのまま放置していればどこにも申告する必要がないということでよろしいでしょうか?」(放置)は気にされるのしれませんが(凍結)した場合の不利益を考えるとベターな判断と思います。ご相談に対する課税の仕組みや金額規模を勘案しても弊害はなく、税金についての問題は生じないと考えますので大丈夫です。

ずっと不安で身近に相談できる人もいませんでしたので本当に助かりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年11月21日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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