業務委託とアルバイトの掛け持ちにおける確定申告の必要性ついて。
現在21歳の大学生です。勤労学生控除を受けております。
現在アルバイトと業務委託の家庭教師を掛け持ちをしています。
アルバイトの収入が30万円、業務委託の収入が3万円です。
また、このアルバイトの前に、別のアルバイトもしていました。その収入は3万円です。
アルバイト先から、年末調整のことを知らされたのですが、私の場合、アルバイト先でしてくれる年末調整の他、別途確定申告をする必要があるのでしょうか。
少々調べたところ、この場合、所得税は発生せず、住民税も合計所得金額が45万円以下なので発生しないという文面を見ました。
この認識は正しいでしょうか。
もし間違っている点があれば、詳しくご教授していただければ幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。あた、45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2022年11月25日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。