確定申告における雑所得の下限はゼロと定める根拠となる法令は?
確定申告書の手引きを見ると、雑所得が赤字のときはゼロ円と記入するよう書いてあり、税務署の確定申告書作成コーナーでは、雑所得の収入より経費が上回った場合、雑所得は0と表示される設定になっています。
この根拠となる、雑所得の下限はゼロであると定めた法律や公式文書は存在しますか?
税理士の回答
こんにちは。税理士の泉です。
お尋ねの、雑所得の下限が「0円」となる根拠についてですが、根拠法令は所得税法第69条かと思います。
所得税法第69条では、総所得金額を計算する際の損益通算について規定しており、その中に雑所得の損失は入っていません。したがって、他の所得と損益通算ができないという意味において、雑所得に損失が生じた場合には、その表記を「0円」としているものと解することができます。確定申告書記載の手引きや確定申告書作成コーナーでは、あらかじめ雑所得の損失を総所得金額の計算に入れないようにするために「0円」の指導・設定をしているものと思われます。
大変わかりやすく丁寧なご説明をしていただき、ありがとうございます。納得できました。
本投稿は、2017年10月09日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。