12月分委託業務の確定申告について
業務委託契約にてオンラインで塾講師をしております。
毎月末日締めで翌月に請求書を作成し、翌々月の月初に振込まれます。
こういった場合の今年度確定申告の対象期間がよく分からず、困っています。
12月に行った授業分の授業料が1月に請求書が作成され、2月に振り込まれるのですが、この12月に行った授業分も今年度分の確定申告対象となるのでしょうか。
それとも1月に請求書が作成されるため次年度の分となるのでしょうか。
税理士の回答

12月に行った授業分も今年度分の確定申告対象になります。売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。請求書を送付した日や入金がされた日ではありません。
本投稿は、2022年12月05日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。