12月分委託業務の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 12月分委託業務の確定申告について

12月分委託業務の確定申告について

業務委託契約にてオンラインで塾講師をしております。
毎月末日締めで翌月に請求書を作成し、翌々月の月初に振込まれます。
こういった場合の今年度確定申告の対象期間がよく分からず、困っています。

12月に行った授業分の授業料が1月に請求書が作成され、2月に振り込まれるのですが、この12月に行った授業分も今年度分の確定申告対象となるのでしょうか。
それとも1月に請求書が作成されるため次年度の分となるのでしょうか。

税理士の回答

12月に行った授業分も今年度分の確定申告対象になります。売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。請求書を送付した日や入金がされた日ではありません。

本投稿は、2022年12月05日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236