給与ではなく外注費として支払っていると言われた場合
1月から友達に誘われてしたお仕事を11月に退職したので、その期間10ヶ月分の源泉徴収票を貰おうとしたところ、給与ではなく外注費として支払っているから源泉徴収票はないと言われました。
とはいえ契約書などにサインをした覚えはありません。
フルタイムで週5〜6日ほど入っていました。
ただ確かに今までは言われていた金額がそのまま振り込みされていて、所得税などが引かれていないようでした。
給与明細みたいなものはもらいましたが、そこにも振込金額くらいしか書かれていません。
知り合いに聞いたところ、その場合はフリーランスとして仕事を受けたことになるので、個人事業主として届出を出さなければいけないと言われました。
この場合は個人事業主として確定申告しないといけないのでしょうか?
また1月に個人事業主として立ち上げをしたことになるのでしょうか?
税理士の回答

最初に雇用契約か業務委託契約かを確認しておく必要があると思います。業務委託契約であれば、確定申告をすることになります。なお、開業届を提出していなければ、事業所得ではなく雑所得になります。

西野和志
国税OB税理士です。
自分での持ち出し等が内容であれば給与所得になると考えます。
ただし、税金を差し引かれていないので、どちらにしても(給与であろうと事業であろうと)確定申告は必要になります。
なぜ、給与を嫌がるかというと、消費税の計算で、外注費とすれば仕入れ税額控除ができるので、そう言われたのだと推測します。
早速ご返信ありがとうございます!
契約ですが、とくに交わしていません。
書類などを書いたりもありませんでした。
持ち出しで支払っているのは交通費くらいでしたが、領収書等はありません。

西野和志
友達の指示の基に、業務を行なっていたとすれば、給与と判断するのが妥当と考えます。
ご回答ありがとうございます。
いただいた回答内容で、色々動いてみます。
本投稿は、2022年12月08日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。