遺産分割協議前の相続人の確定申告について
農業と不動産賃貸業を営んでいた者が亡くなって相続の遺産分割協議前という状況だと、事業の収入と経費を法定相続割合で精算按分して相続人が各自確定申告するというのが原則だそうですが、これを実際に事業を管理していて事業を継ぐ予定の相続人が一括して確定申告することも実務上は容認されている空気がある、と聞きました。
実際のところ一括申告しても大丈夫なものでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
実際のところ一括申告しても大丈夫なものでしょうか?
上記については、税務署の対応なので、納税者には、判断はできません。
税務も原則が正しいとなっています。
それくらいしか回答はできません。

実際のところ一括申告しても大丈夫なものでしょうか?
→こちらは実名で回答しておりますので、税理士としての立場上、大きな声では言えません。
原則として遺産分割協議成立前の所得についての取り扱いは、ご相談者様がお調べされました通りです。
有料にはなりますが、税理士事務所へご相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2022年12月08日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。