税理士ドットコム - [確定申告]アルバイト先で年末調整をしない場合の申告書について - 扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。...
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アルバイト先で年末調整をしない場合の申告書について

神奈川県に住んでいます。アルバイト先は東京都で、毎年、年末調整を行わずに、自分で確定申告をしています。先日、アルバイト先から、マル扶の申告書だけは提出するように言われたのですが、必要でしょうか。今まで提出したことが無かったので戸惑っています。

税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。収入の多い方に提出します。この申告書を提出すると、年末調整の対象になり、所得税は甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。できれば、収入の多い方に提出された方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
給与の支払い者は一か所のみですが、年末調整をせずに確定申告をしております。
「マル扶の申告書を提出すると、年末調整の対象になる」とのことですが、年末調整をしないのであれば、マル扶の申告書はアルバイト先に提出しなくてよい、と捉えてよろしいでしょうか。
今年度も次年度も、年末調整はせずに、自分で確定申告をするつもりでいます。

扶養控除等申告書をバイト先に提出しなくても良いです。その場合は、所得税の控除は甲欄ではなく乙蘭になります。

本投稿は、2022年12月10日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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