税理士ドットコム - [確定申告]消費税課税事業者の判定について - 事業収入も事業所得も同じというのががよくわかり...
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消費税課税事業者の判定について

事業収入及び事業所得が、税抜9,840,000円、消費税分を含むと10,824,000円で、
毎年度同額であったとしても、課税事業者に該当する年度と該当しない年度があるということになるのか疑問です。
下記の考え方が適当か教えて下さい。
ご回答よろしくお願いします。

シミュレーション上の前提・・・
1.個人事業者で白色申告とする。
2.事業収入と事業所得は同額とし、毎年度変わらないこととする。
3.開業年及び開業2年目は免税事業者だが、お取引先からは消費税相当分を
いただき、課税売上に含んで確定申告を行うこととする。

令和3年度 1年目※開業年につき免税事業者
(消費税抜820,000/月+消費税82,000/月)*12ケ月=消費税込10,824,000円/年
⇒確定申告における事業収入・事業所得は共に10,824,000円(消費税分を含む)
⇒課税売上は10,824,000円(消費税分を含む)
⇒令和5年度は課税事業者。課税事業者になる手続きが必要。

令和4年度 2年目※開業から2年目につき免税事業者
(消費税抜820,000/月+消費税82,000/月)*12ケ月=消費税込10,824,000円/年
⇒確定申告における事業収入・事業所得は共に10,824,000円(消費税分を含む)
⇒課税売上は10,824,000円(消費税分を含む)
⇒令和6年度は課税事業者。課税事業者になる手続きが必要。

令和5年度 3年目※令和3年度の課税売上が1,000万円を超えるため課税事業者
(消費税抜820,000/月+消費税82,000/月)*12ケ月=消費税込10,824,000円/年
消費税抜820,000/月*12ケ月=消費税抜9,840,000/年
⇒確定申告における事業収入・事業所得は共に9,840,000円(消費税分含まない)
⇒課税売上は9,840,000円(消費税分を含まない)
⇒令和7年度は免税事業者?
⇒課税事業者が納税義務者ではなくなった旨の届出が必要?

税理士の回答

事業収入も事業所得も同じというのががよくわかりませんが、消費税の納税義務判定は課税売上高(課税取引の事業収入)で判断します。
簡単にいうと、その年の消費税の納税義務の判定は、基準期間(2年前)や特定期間(前年前半6カ月)が免税事業者であるときは基準期間や特定期間の課税売上高は税込で判定し、基準期間や特定期間が課税事業者であるときは基準期間や特定期間の課税売上高は税抜で判定しますので、ご記載の通りです。

前田先生、早速のご回答ありがとうございます。

金額は、質問したいポイントからの逆算で仮置きしたシミュレーション上の値であり
実際の金額ではございません。
この条件下(事業収入と事業所得は同額で開業年度から毎年度同額とし、税込だと課税事業者、税抜だと非課税事業者になってしまうという金額)で、どのようになるか確認したいところでした。

改めてのご確認になりますが、
免税事業者であるときは税込で判定、課税事業者であるときは税抜で判定が為され、
免税事業者から課税事業者になる際は『課税事業者届出書』、
課税事業者から免税事業者になる際は『消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書』を
判定できたタイミングで速やかに提出が必要、という理解で合っていますか?

ご回答どうぞよろしくお願いします。

先の回答の通りですから、そのご理解で結構です。

具体的な数字を仮置きしての確認をさせていただき、疑問が解消されました。
早速のご回答をいただきまして、ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月13日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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