確定申告の社会保険料額の変更について
R3年5月より現在に至るまで無職です。先日国民健康保険料の減免を受けて、R3年中に支払った分まで遡って減免されたので、今年1月にR3年分で申告した社会保険料の国民健康保険支払い額が、大幅に変わる事に気がつきました。
(R3年申告国民健康保険料¥611,130- 減免後のR3年分国民健康保険料¥177,870-)
差額の還付を受けるに当たり、この場合R3年分の申告を修正申告しないといけないのでしょうか?ご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
はい、そのように考えます。還付を受けた場合には、その年度にさかのぼって、修正申告をするのが正しいと考えます。
宜しくお願い致します。https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2022011100010/
本投稿は、2022年12月16日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。