確定申告・準確定申告について
兄から相続したビルの経営をしているものです。
兄が今年の7月にビルの工事の依頼をし、8月末に亡くなりました。
9月から私が引き継ぎ、12月に工事が終わり代金を支払いました。
このお金というのは8月までの準確定申告、12月までの確定申告、どちらで計算すればよいでしょうか?
税理士の回答

波多野暁生
12月に工事が終わり代金を支払いました。
これは、お兄様の相続税の計算上債務控除の対象となる未払金とするべき金額かと思います。
ビルの工事が完了した時点が8月であれば、準確定申告で。
完了時点が9月以降であれば、質問者様の確定申告で。
減価償却等の計算等を行えばよいと思います。
ありがとうございます。勉強になりました。

波多野暁生
ベストアンサーをいただきありがとうございます。
本投稿は、2022年12月16日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。