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不動産賃貸業に伴う交際費

年間家賃1000万円程度の場合、税務署に目をつけられない交際費はどの程度でしょうか?
「大家の会」会費や、管理会社との懇親会を想定しています。

税理士の回答

税務署に目をつけられない交際費と言う事を明確には定義出来ません。

大家の会の会費は諸会費で必要経費に算入可と考えます。
管理会社の懇親会も実際に懇親会に要した費用は交際費として問題ないと考えます。

本投稿は、2022年12月17日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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