ネット売買と趣味で売った物の確定申告について
質問失礼します。来年からネットショップでレーディングカードの経営をしようと思っている者です。確定申告について質問させていただきたいです。個人事業主といった形でショップでの売上、経費等を帳簿につけておいて確定申告をしますが、それとは別で趣味で集めていたトレーディングカードを別サイトで出品しようと思っています。集めていていらなくなったものを売るのですが、高額なものも多いためこちらも確定申告しようと思います。この場合、確定申告をする際は全てまとめた形で大丈夫なのでしょうか。(不用品として出品する方のカード等は、いくらかかったか等分からないため、サイトの手数料等を引いた利益をそのまま記入します。)
税理士の回答

趣味で集めていたトレーディングカードが不用品であれば、課税の対象外になり確定申告は不要になります。
返信ありがとうございます。引退品として何回もまとめて出すつもりで、時には1点で30万円を超えそうです。(回数も多くなりそうで、営利目的と判断された場合が怖いです。)その場合は申告が必要だと思うのですが、その際は一緒に確定申告しても大丈夫でしょうか。

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的で継続的な販売になれば、雑所得としての課税の対象になります。
本投稿は、2022年12月17日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。