副業雑所得20万以下、ふるさと納税、住民税申告のみ
副業の雑所得が20万以下の場合、確定申告をするか、住民税申告の申告をする必要がある。
確定申告や住民税申告が必要な方は、ふるさと納税のワンストップ特例使用できない。
確定申告をする場合、副業分の所得に対し所得税を払う必要がある。
住民税申告をする場合、副業分の所得に対し所得税を払う必要はないが、ふるさと納税の所得税分の控除が出来ず還付もされない。
上記の認識で合っていますでしょうか。
人によって回答が矛盾しているため念のためご確認ですが、
副業の雑所得が20万以下で、ふるさと納税をして、住民税申告の申告のみ(確定申告もワンストップ特例もしない)は可能でしょうか
また、自分で納付(普通徴収)を選択した場合、給与からの特別徴収税額はどのように決まるのでしょうか。
(ふるさと納税の住民税の控除額は給与分の住民税(給与からの特別徴収税額)か副業の住民税に反映されているのか、両方なのか)
正確な回答をお待ちしております。恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
基本的な内容です。
ふるさと納税というのは、正式には寄付金控除です。給与所得者が還付申告を行う場合には、給与以外の所得もすべて申告が必要です。
あなたの記載内容から、
①寄付金控除(ふるさと納税)を行っている。ワンストップ特例制度を使っていない。
②給与以外に20万円以下の雑所得がある。
以上の内容で間違いなければ、確定申告を行わないとならないと判断します。
ご回答ありがとうございました。
市役所の税務課に確認した所、①②の場合、所得税とふるさと納税の額に応じて、確定申告するか住民税の申告でよいとのことでした。
本投稿は、2022年12月23日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。