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海外で得た収入を送金する際にかかる税金について

現在海外に在住し、現地で働いています。近くに帰国する予定なのですが、現地で得た収入を日本の口座に送金すると日本でも課税されてしまうのでしょうか。
また、はじめ海外に出た時は働くことを念頭に置いていなかったため海外転出の届出をしていませんでした。実態として海外居住者だったとしても、転出届を出していなかった場合の海外所得は日本居住者として支払わなければならない(後から変更できない)でしょうか。

税理士の回答

  回答します

  貴方が非居住者である前提で説明します。
  ① 貴方が海外で得た所得を自己の口座から自己の口座に移動しただけでは課税は発生しません。
    なお、100万円以上の送金がされた場合は、税務署から「お尋ね」が来ると思われますので、その際には非居住者時代に海外で得た給与その送金である旨を回答されればよろしいかと思います。

  ② 住民票の転居届出書を提出していない場合であっても、現に海外居住者であれば、貴方は日本の非居住者として取り扱われます。
    なお、当初は海外で働く予定ではなかったということでしたので、出国当初は居住者と判断され、出国後1年を超えた時点又は就職した時点で非居住者になったと解されます。
    また、帰国が一時的な帰国であれば、今から海外転居の手続きは取れると思います。詳細は市区町村の窓口でご確認ください。
  
    居住者・非居住者の判断は、住所(居所)がどこにあるかによって決まります。
    この「住所」がどこであるかは、住民票の有無ではなく客観的な事実によって判断されます。
    海外に継続して一年以上居住することが通常必要な職業を有している場合や、実際に海外に居住して1年を超えた場合は日本の非居住者として取り扱われます。

   国税庁HPから説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

   「住所の推定」の箇所となります。
   「2 国内に住所を有しない者と推定する場合」を参照してください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
   

丁寧にご回答いただきありがとうございます。大変助かりました。

本投稿は、2022年12月27日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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