領収書再発行で回収できなかった場合
お世話になります。
先日、お客さま宛に発行した領収書に不備があったため、新しい領収書を【再発行分】と明記して郵送いたしました。
そして不備のあった領収書を破棄していただくように依頼しております。
ないとは思うのですが、もしお客さま側が旧領収書を破棄せずに、旧領収書と新領収書を二重で経費計上した場合、私にも責任が問われるでしょうか?
それとも新領収書に【再発行分】と明記していれば問題はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

もしお客さま側が旧領収書を破棄せずに旧領収書と新領収書を二重で経費計上した場合、相談者様に責任はないです。新領収書に【再発行分】と明記していれば問題はないです。
安心しました!ご対応ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月28日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。